ファイナンシャルプランナー(FP)横山光昭は家計再生の専門家です。貯金できない、借金返済で毎月赤字、それは節約やローン・借金、お金の使い方や家計のやりくりが間違ってます。家計再生で貯金力Up! 
● 借金整理法・4つの方法
■ 1 「特定調停」 〜自分で出来る借金整理法
基本的に、弁護士や認定司法書士などの法律家には依頼せず、自分で行動することで、借金を解決に向かわせる方法です。自分で簡易裁判所に申立をして、債務者(借り手)と債権者(貸し手)との“話し合い”をする場を設けてもらいます。

裁判所で選任される「調停委員」に間に入ってもらい、利息制限法に基づく金利の引き直しをして借金を減額したり、返済方法の変更などを話し合います。申立費用も安く(札幌の場合は1社740円)申し立ててから調停が終わるまでの間は、返済が暫定的に止まります。当然、取立てもされません。

調停が成立し、話し合いによって決まった金額を返済していくと、原則3年間で借金が無くなります。ただし、返済に無理があるような場合などは、調停が不成立(不調)になることもしばしばあるようです。

家計を甘く見たり、ウソを言って借金を隠したりして、無理に成立させても、その後の返済が大変になる場合がほとんどです。正直に相談することが、今後の良い方向へとつながります。

また、借金を払いすぎていて、過払い金が発生するような場合は、別の手続き(過払金返還請求訴訟)を起こさないと、借金が無くなるだけ(債権債務ゼロ)となり、払いすぎていたお金は戻ってこないと言うこともあるようです。裁判所でも教えてくれますが、ある程度、事前に予備知識を持っていたほうが良いでしょう。
■ 2 「任意整理」 〜法律家に依頼し、貸し手と和解。
裁判所を使わずに、弁護士や認定司法書士にお願いし、和解をしていくことで借金を解決していく方法です。利息制限法に基づく金利の引き直しをして借金を減額したり、返済方法を変更したりします。法律家から「受任通知」というものが貸し手に対して出ますので、依頼した後は返済も暫定的に止まり、取立ても来なくなります。

基本的に特定調停と同じような効果がありますが、複雑な手続きや貸し手との交渉を、法律家が行うので解決までがスムーズですし、依頼者に少しでも有利になるように話し合いをしてくれます。ただし、任意整理は私的な手続きですので、債権者に対しては強制力を持たなく、和解が必要になります。また、法律家に頼むので費用もある程度かかります。法律家にもよりますが、 1 社あたり 3 〜 5 万円程度でしょう。法律家によっては、減額報酬が別途加算されることもあります。確認してみてください。

明らかに返済に無理があるようだと、法律家が受任してもらえない場合も多いです。
■ 3 「個人再生」 〜効果は強烈! 家も守れる可能性大!!

特定調停や任意整理では返済に限界がある場合や、借金のために持ち家を手放したくない場合などに検討する方法です。利息制限法に基づく金利の引き直しをして借金を減額したり、返済方法を変更したりする他に、住宅ローン以外の借金が大きく減額されます。また、制度上で住宅ローンの返済期間や月々の支払額を見直すことも可能です。

ただし、手続きが難しく法律家にお願いしないとまず出来ません。そのため費用も一般的な任意整理などに比べると高額になります。また、解決までの期間もおよそ一年くらいかかります。しかしその間はすべての返済が暫定的に止まるので、家計を見直すにはとても良い期間になります。それに加えて、個人再生の手続きによる借金の減額効果は絶大です。

利用条件はいろいろありますが、定収入があること、住宅ローン以外(不動産担保ローンでお金を借りたり)に抵当権がついていないこと、基本的に対象となる住宅に住んでいることなどの条件があります。住宅ローン自体は減額されませんが、それ以外の借金が大きく減額されるので、家計も含めて生活は安定しやすいでしょう。自分の場合は利用できるのか?などは、事前にに相談されることをお薦めします。
■ 4 「自己破産」 〜最後の手段。でも究極な解決策でもある!
上記 3 つの方法でも返済が出来ない場合に検討をおすすめします。自己破産は地方裁判所に申し立てをして「免責」が決定すると返済が免除されます。

自己破産は借金の返済は免除となりますが、価値の高い財産(不動産や生命保険の解約返戻金など)がある場合は、それらを処分し返済に充てること(配当)が前提の制度です。しかし、生活に最低限必要なものなどは一切処分されません。

免責決定までの期間は、資格や職業上の制限があったりもしますが、実は多くの場合、圧倒的に影響のない職業に就かれていることの方が多いものです。

また、全ての場合に免責が決定されるとも限りません。免責不許可事由(ギャンブル、常識外れた浪費など)がある場合は免責されないこともあります。そのような場合であっても対策は必ずありますので、まずは前進することが必要です。
■ どの方法を選択すべきか。何を目安にするべきか。
簡単に言うと、1ヶ月の収入から、生活費として使う分を引いたものの残金が、返済可能な金額となります。

生活には予測外のこともあるので、残金から若干ゆとりを持って、「返済可能金額」を考えたほうが良いでしょう。

それから、特定調停や任意整理では、毎月の返済額はどうなるかな、と考えて、それでも返済は不可能なようなら、個人再生では返済していけるかどうかを検討する。それでも難しいようなら 自己破産を考える、というふうに、段階を追って考えるべきです。

しかし、ここで注意したいのは、金利の引き直し(借金が減る!? のページ参照)後の金額が、毎月の返済金額の計算の元になるので、やはり専門家の元で検討するのがいいでしょう。
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