利息制限法、出資法の2つの法律が金利を定めている、現状の法の矛盾は変わりませんが、今後はこの矛盾がなくなる、ということを含みおいて、以下をお読みください。
その1 返しているのは、元金?利息?
元金 ⇒ 実際に借りたお金。 手元に受け取ったお金ですね。
利息 ⇒ 手数料(人件費など)などを含んだ、業者の儲け(利益)。
これがわかれば、”返す”のは「元金」で、「利息」は”払うもの”ということがご理解いただけますね。
ついでにちょっと変わった考え方をしてみましょう。 利息を度外視してみます。
カードで限度額一杯の借入をし、枠が開いたらまた借りるを繰返した金額 ・・・(A)
現時点でいくら返しているか。(例えば、15,000円/月 × 48月(4年)など ) ・・・(B)
(A)の金額と、(B)の金額を比べるとどうでしょう?業者の利用期間がある程度長い方の中には、 借りた分はとっくに返している、という状態の方もいるでしょう。
この、借りた分以上を占めている金額が、利息であり業者の儲けでもあるのです。
返済が大変な状況になったとき、借りている立場上、業者に従わな ければならないという心理はあるでしょう。その気持ちも大切ですが、絶対ではありません。
こっちは弱者・・・そう認識されている方もいらっしゃいますが、決してそうではないのです。始めに約束した返済金額を支払っていくことばかりを考えなくても良いのです。
その2 利息を制限する法律は2つある!?
ここ日本には利息の上限を制限する法律が、2つあります。
最近話題にもなっていましたからご存知ですね。「利息制限法」と「出資法」。
今後統一化されますが、まだ存在しているので、説明しましょう。
「利息制限法」 〜 罰則規定がない!
| 「利息制限法」 〜 罰則規定がない!
お金を貸した人が、借り手から受け取ってもいい利息の上限を定めている法律。 借入額によって金利の上限が以下のようになっています。 |
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| 「出資法」 〜 違反すると刑事上の 罰則が科せられる!
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(現在では罰則は引き上げられ、5年以下の懲役 もしくは1千万円以下。法人の場合、最高で1億円以下)
出資法の高い金利で貸し付けている業者は、「貸金業の規制等に関する法律」第43条、通称「みなし弁済」規定を根拠に貸し付けています。
これは、一定の条件を満たせば、たとえ利息制限法で定められている金利以上でも合法的にそれを超える金利を取ってもよいという特例規定です。 それを根拠に高金利で貸し付けています。
しかし、みなし弁済規定の条件は非常に厳格で、貸金業者がこの規定を主張して きても、そのまま適用されることはまずありません。 みなし弁済の要件を、業者はまず満たすことはできず、その結果、法的に解決する場合などには、今まで高い方の出資法の金利で払いすぎた金利を、利息制限法の上限金利へと引き直し計算され、その分を元金に充当し、債務が減るということになります。
社会的信用があるから? 返済に見合った資産があるからでしょうか?
あまりこういうことは関係なようです。特に高金利で貸している業者に関してはなおのこと。
本人申告の所得を見て、身元確認、多重債務ではないのかを個人信用情報をチェック。個人情報にキズ(事故情報、俗にいうブラック)がなければ、業者は貸し付けます。
なぜでしょう??答えは簡単。「商売」だからです。
お金を借りる、ローンを組むなどの行為は、「ただのビジネス行為」なんです。
残念な表現かもしれませんが、貸し手は善意でやっているわけでもなく、できるだけ 安全な多くの方にお金を貸し、それに付随している利息(利益・儲け)を得ることを目的としています。
業者としてはまず貸さないことには何も始まりませんから、貸したいのです。ですから、機嫌を損ねないよう、あまりうるさいことも言わず、少々のことは目をつぶり、後は回収に力を入れるのです。
本当はしっかりとその人の返済能力などを調査し、それから貸したいというのが本音でしょう。 そのリスク分が金利に反映しているとも言えます。
今言っているのは、サラ金を想定していますが、サラ金以外の金融業者も基本的な考え方は同じ。銀行系なども審査を厳しくし、リスクを減らしているだけで、CMなどで言っているとおりではなく、前者と同じなのです。
商売熱心はいいかと思いますが、本当に最近感じるのは、貸し手の責任。
最近は、「まだ大丈夫・・・」など言いながらコップの水があふれるCMを見かけます。「ストップ、借りすぎ」などとは言いますが、なぜこの状況で貸したの?と理解できないケースが後を絶たないことから、業者の責任も大きいものなのです。
「この金利でこの金額をこの人に貸したら、他の借金返済もあるから大変だろうな・・・」ってことくらい、情報があるから簡単にわかるはずです。
借りた側に立つ、偏ったことをいうつもりはありませんが、返済ができなくなるということは、借りた側、貸した側の両者に平等な責任があるのではと思います。
そして、借りた人が止むを得ない事情によって返せなくなることは 世間一般でいわれがちな「悪いこと」ではないのです(返せるのに「返さない」のはいけませんが)。
お金を貸すことは当たり前ですが、”商売”でやっているのです。
また、このことは借金を整理するなどの解決するときに必要な気の持ち方です。もちろん、自分の今までの見通しが甘かったことなども反省しなければいけません。 何重にも積み重なった借金を解決していくためには、多少図太いくらいの気持ちもときには必要です。
貸し手の一方的な言い分に従うと、あなた自身を追い詰めていくことになりかねません。あまり悲観的になることもなく、なっている場合でもありません。知識を持ち、今の状況を変えるよう考えてみることが大切ではないでしょうか。自分の立場を見失わないでください。




